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福岡地方裁判所直方支部 昭和30年(ワ)18号 判決

原告 小野寺幸子

被告 小野寺定夫 いずれも仮名

主文

被告は、原告に対し金六拾万円及び之に対する昭和三十年二月二十八日より完済に至る迄、年五分の金員を支払うことを要する。

原告の爾余の請求は、之を棄却する。訴訟費用は、之を三分し、其の一を原告、其の余を被告の負担とする。

此の判決は、第一項に限り金拾五万円の担保を供託して仮りに執行することを得るものとする。

事実

原告訴訟代理人は「被告は、原告に対し金弐百万円及び之に対する訴状送達の翌日より完済迄年五分の金員を支払うことを要する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並に仮執行の宣言を求め、其の請求の原因として、

「原告は、肩書中村家の長女に生まれ、日本女子高等学院家政科を卒業後、昭和十八年十二月十四日被告と結婚の式を挙げ、(双方共初婚で当時原告は二十三歳、被告は三十二歳)即日、正式の婚姻届を為し、同棲する様になつたが、其の後間もなく被告は応召したので原告は肩書地の被告家に於て其の両親に仕へて孝養を尽し殊に被告の実父の病中は只管看護に勤めて親戚の人々からも感謝されて居つた程であつた。然るに右義父は昭和二十年八月二十七日遂に死亡し、その後、同年十一月、被告は復員帰還して再び原告と同棲する様になり肩書地に於て父祖の家業たる医業を継ぎ現在に至つて居るものであるが、昭和二十一年二月中旬、原告は分娩の為め直方市の実家に帰り、翌三月二十一日、長男登を出産したので同年五月三日、右登を連れて被告家に帰宅した。然るに其の頃から原告に対する被告の態度は次第に冷たくなり、果ては同居の妻たる原告と寝室を別にして実際上の夫婦生活を拒否するに至り、爾来数年間、原告を単だ名目上、妻として遇するに過ぎない様な仕打を為し乍ら自からは自家の看護婦或は他家の未亡人等と次々に醜関係を結ぶなど、相手を選ばず女色を漁り、乱倫の限りを尽して妻たる原告に対し長期間、精神的侮辱と虐待を加へたのであるが、原告は唯だ一途に長男登の成長と、被告の悔悟とに希望を託して只管隠忍自重の数年を送つて居る内、遂に被告は、原告の顔を見るさえ嫌だと放言し、原告に別居を強要するに至つたので原告は已むなく昭和二十七年一月二十四日、長男登を残して一時実家に帰り、被告の翻意を待つて居つたが、其の後、被告から何の音沙汰もなく、手紙で真意を尋ねたが返事もしない仕末なので堪まりかね、翌二十八年四月末日頃、実母に伴はれて被告家に帰つたところ、被告は無情にも原告に会うことを避けたのみか、原告が久し振りに愛児登と対面することすらも妨げ様とした。而して原告の実母を通じて原告に対し、自己の心境の変化する迄更に無期限的に別居を継続する様申入れて原告母子を困惑せしめたが、親族の仲裁にて結局更に一年間別居し、翌年五月五日の端午に帰宅することを約し、原告は悲痛な想いを懐いて再び直方の実家に帰るの外はなかつた。そこで原告は堪へ難き一ケ年を故郷に送つた後、昭和二十九年五月初、約に従つて被告家に帰宅したところ、意外にも被告は、原告と婚姻を継続する意思なき旨を宣言し、媒酌人等の説得にも頑として応じないので原告は已むなく媒酌人等に後事を託し尚ほ万一の好転に一縷の望みを懸けて三たび実家に立ち帰つたが、其の後、媒酌人等の懸命なる勧説、努力も遂に空しく、一切は絶望となつたので万事休し、原告は、愛児登との別離、世間に対する不面目、老いたる自己の両親に与える心痛等数々の悲哀を覚悟して茲に被告との離婚を決意し、昭和二十九年十一月十九日被告を相手取つて山口家庭裁判所に離婚並に慰藉料請求の調停申立を為し、其の後、同裁判所に於て二回に亘つて調停が試みられたが、被告は離婚には直ちに応じ乍ら、慰藉料に付いては法外な少額を主張して譲らず、已むなく原告は調停申立を取下げ更めて慰藉料の支払を求めるため本件訴訟に及んだ次第である。而して前叙の如く、被告は同居中の妻たる原告に対し、長年月に亘つて態々寝所を別にし、真の夫婦生活を拒否し乍ら、自からは他の婦女を相手に飽くなき乱倫を恣にし、不貞行為を累ねて常に原告に重大なる侮辱と悲歎を与へ、終には何等の理由なく別居を強要し果ては離別を宣言する等、不法、不当の所為を敢えてし、之が為め原告は女性として最も貴重なる数年の歳月を蹂躙せられた上に破鏡の悲哀を味はされ、折角の将来は葬られ、愛児登と生別する悲運に遭い、又人の子として最も耐へ難き老父母に与へる悲しみ等、其の受けた精神的苦痛と悲歎とは到底筆舌に尽し難いものがある。而して之れ皆、被告の不当不法なる所為に基因するものであるから之に対して被告に慰藉料支払の義務あること勿論であつて、其の額についても既記諸事情の外、原告家が寛政二年以来今日迄百六十余年間代々製薬を業とする由緒ある旧家であり、現在も弟が家業を継ぎ、兄は医師、他の妹三人も医師に嫁して居り、地方に於て相当の家柄である点並に被告家は先々代より医を業とし、古くより其の地方に信用あり、被告も肩書地に於ける有力なる開業医として平素より上流の生活を為し、約六百万円に相当する資産を有する外、開業医として年間約二百数十万円の収入あり、二人の弟も原被告夫婦の仕送りで大学医学部を卒業し、研究の為め相次いで渡米して居る等、一切の事情を考慮に入れて算定するときは、金二百万円を以て相当と信ずる次第である。尚ほ、既述の如く、被告は数年前より故なく原告との夫婦関係を拒否し、更に別居を強要し、果ては離別を宣言して原告と事実上も法律上も離婚する意思を明かにして居り、原告としても最早、被告との離婚は已むなしと思料するので昭和三十年十一月中、原告は被告との離婚届二通に、妻としての必要事項一切を記入し署名捺印し且つ原告の実父久治郎が其の証人として署名捺印した上、之を被告に交付した。従つて被告としては、其の希望する通り右離婚届に要する自己の手続を任意補した上、之を所轄吏員に提出すれば何時にても直ちに原被告の離婚は成立する状況に在る。故に原被告は既に事実上も法律上も離婚して居るも同様である。」

と陳述し、被告の管轄違の抗弁に対し、本件は被告が原告の婦権を不当に侵害した不法行為に因る慰藉料の請求であり、従つて財産上の請求であること勿論であるから民法第四八四条に依り債権者たる原告の現時の住居が其の義務履行地であり、当裁判所に管轄権あることは明かであると述べた。〈立証省略〉

被告訴訟代理人は、本案前の答弁として、本件を山口地方裁判所に移送するとの決定を求め、其の理由として、本件は、被告の原告に対する不法行為を原因として其の損害を請求するものであるが、原被告の当時の住所は被告の肩書地なる秋穂町であるから不法行為地も亦同所と謂うべく、従つて本件は民事訴訟法第十五条に依り不法行為地を管轄する山口地方裁判所に移送さるべきである。」と述べ、本案に付き、「原告の請求を棄却する。」との判決を求め、答弁として、原告主張の事実中、被告が原告と同居中、原告を不当に冷遇した末、故なく離別を強要したとの点並に被告の資産、収入の点は否認するが、其の余の事実は、細部に相違の点はあるけれども大体に於て之を争はぬ、要するに、本件婚姻生活破綻の原因は、原告の性質、行状の欠陥に在り、之が為め夫婦感情は次第に疎隔して如何と致し難く終に今日の破局を見るに至つたものであつて、其の責は寧ろ原告に在り、従つて被告に慰藉料支払の義務はない。と述べ、尚ほ原被告の離婚に付いては、被告も異議なく、原告の云う離婚届も現に被告の手裡に在るけれども、未だ所轄吏員の許に提出しては居らない。と附陳した。〈立証省略〉

理由

先づ被告の管轄違の抗弁に付き按ずるに、本件が被告の不法行為を原因とする損害賠償(慰藉料)請求の訴なることは原告主張の請求原因に徴し明かであり、従つて財産権上の訴として義務履行地の裁判所に管轄権あることは論なく、而して右義務の履行地が民法の規定に依り債権者たる原告の現住所なることは明かであるから本件が当裁判所の管轄に属することは言を俟たない。被告は、原告主張の右不法行為は原被告の当時の住所たる秋穂町に於けるものと謂うべく、左すれば不法行為地として本件は山口地方裁判所の管轄に属する旨抗争するけれども、縦令不法行為が秋穂町に於て為されたとするも、原告に於て、既に義務履行地として管轄権を有する当裁判所に適法の起訴を為した以上、最早之が管轄は一定したものとすべく、被告の管轄違の抗弁は採用することができない。

仍て本案に付き審究するに、原被告が昭和十八年十二月十四日、挙式と同時に正式婚姻の届出を為したことは当事者間の争なく、而して証人小野寺かねの証言に依れば、当時、被告は東京医科大学の助手をして居つたので婚姻後は原告も共に上京し、同棲生活に入つたが間もなく被告は軍医として応召し、広島陸軍病院に勤務する様になり、次いで山口県小串町及び柳井町の各陸軍病院に転勤したが、昭和二十年十二月頃、復員して肩書自宅に帰り、以来再び原告と同棲し、夫れより約一ケ月以前に病没した先代の家業を継いで開業医となり、現在に及んで居る事実を認め得べく、次に証人中村タケ、小堀四郎、磯野真一、三浦春子の各証言及び原告本人の供述並に同供述に依り成立を推認し得べき甲第三、五、六、七号証、同第四、八、十四、十五、十七号証の各一、二、前顕三浦証人の証言に依り成立を認め得る甲第十三号証の一、二、前顕小野寺証人の証言に依り成立を認め得べき甲第九乃至十二号証の各一、二、前顕小堀証人の証言に依り成立を認め得べき甲第十六号証を彼是綜合すれば、原告は、前記の如く被告の復員後、同人と同棲して居つたが昭和二十一年二月中旬、長子を出産する為め直方市の実家に帰り、翌月二十一日、長男登を出産した上、同年五月、右登の初節句の直前、被告家に帰つたところ、其の後、間もなく、原告に対する被告の態度は次第に冷淡となり、軈ては故らに原告と寝室を別にして其の後、数年間に亘り幾んど原告との夫婦関係を絶ち、其の為め原告は被告と同居し乍らも単だ名目上の妻たるに過ぎない悲惨なる境遇となり、而かも其の間、被告は自家の看護婦、他家の未亡人等其の他数多い女子と次々に情を通ずるなどの不貞を敢へてして常に原告を冷遇、侮辱し、果ては原告の「顔を見るのも、言葉を聞くのも嫌だ」とさへ放言し、原告に対し、自己の心境の変化ある迄暫く別居すべきことを要求するに至つたので、原告は已むなく昭和二十七年一月、愛児登を被告家に残して単身実家に立ち帰り、只管被告の心境の好転を念じつゝ一年余を暮し、翌二十八年四月末頃、実母に伴はれて被告家に帰宅したところ、被告は原告に会うことすら避け、原告の母に対して、更に自己の心境の変化する迄無期限的に別居を継続すべきことを要求して原告母子を困惑せしめたが、其の際は親族の仲裁に依り、更に一年間、翌年五月節句迄実家にて別居して被告の所謂「心境の変化」を待つことに決し、再び原告は実家に立ち帰り、一年を経て翌二十九年五月初頃、約に従い、実母の外、原被告の婚姻の媒酌人であつた小堀四郎及び磯野真一と共に被告家に帰つたところ、被告は其の母を通じて原告等に対し、原告を離別すべき旨を申し渡したので最早、奈何ともすることが出来ず、原告は涙を呑んで三たび実家に立ち帰るの外なかつたが、茲に於て原告も被告との婚姻生活を遂に断念して離別を決意し山口地方裁判所に離婚並に慰藉料請求の調停申立を為したところ、被告は右離婚には応じたけれども慰藉料の額に付き一致せず、竟に調停は不調となるに至つた事実を窺知することが出来る。本件爾余の各証人の証言並に被告本人の供述中、以上認定に牴触する部分は何れも採用し難い。而して被告は、叙上の如く原告が被告に嫌忌せられ、竟に離婚の外なきに立ち至つた所以のものは、原告の性質、行状に欠陥があつた為めである旨抗争するけれども、果して原告に如何なる欠点があつたかを具体的に指摘せず、唯だ証人小野寺かね、三浦春子及び小島寅雄の各証言を綜合すれば原告にも幾分我儘、勝気、怠慢等、人間として多少の欠点のあつたことは推認し得られないではないけれども、凡そ人格的に完全なるものは絶無であつて、人として多少の欠点を具有するは寧ろ通常の事例とも謂うべく、原告の如上欠点を捉へ直ちに被告に於て妻たる原告を冷遇虐待し得べき口実と為すに足らぬことは言を俟たない。尤も夫婦は所謂偕老同穴の詞の如く終世苦楽を倶にすべきものであるから、夫れ丈けに唯情愛を以つてのみ維持、結合せらるべきものであつて、若し両人の性格に於て氷炭相容れず、如何にするも相融合し難きものあるときは寧ろ速かに離婚するに如かず、其の際、尚も隠忍持久して只一途に婚姻を継続せむと努めるのは啻に至難の業であるのみならず又、全く意味なきことであつて、相互の不幸之より大なるはないと謂うべきである。左れば夫婦が離婚すること自体、必ずしも常に相手方に対する不当不法の行為と目し難いことは勿論であるが、本件被告の場合、夫として若し妻たる原告に如何にするも終生婚姻を継続するに忍び得ない重大なる事由があつたとすれば、速かに誠意を披瀝して話合の上、原告の理解を求め、爾後の身の振方に付いても十分に協議協力することこそ、夫として選ぶべき当然の方策であるに拘らず、何故か此の措置に出でず、理由も明示せずして原告を嫌忌、冷遇し、同居中の妻たる原告と故らに閨房を別にするのみか、数年間の久しきに亘つて幾んど夫婦の交りも結ばず、原告をして忍ぶ可からざるを忍ばし乍ら、自からは他の数多の婦女と次々に情を通じ、原告が独り閨怨に泣くを冷視して敢えて顧みず、更に、何人も首肯し得らるべき理由なくして両度に亘り原告に長期間の別居生活を強要し、果ては自己の心境を云々して其の帰宅するを拒むが如きは、実に妻たる原告の人格を無視した冷酷非情の所業と評すべく、原告の婦権を蹂躙するも太しきものと謂はねばならぬ。即ち如上被告の所為は原告に対する不法行為たること明かである。又、被告の斯る理不尽なる所為に対し遂に原告が総ての希望を失い、自己の過去及び将来の一切を犠牲にして被告との離婚を決意するに至つた心事は亦洵に已むを得ないものと認むべきであるから結局原告の右離婚の決意も被告の不法行為に直接基因するものと謂はざるを得ない。而して被告に於ても現在原告を離別する意思あり、且つ原告主張の既記の離婚届書が被告の手裡に現存し、被告は何時にても任意之を所管戸藉吏に提出して正式に原告を離婚し得べき状態に在ることは亦被告の認めるところであるから、最早、現在、原被告は既に正式に離婚したものと同視して然るべく、左れば被告は叙上不法行為に因り原告の被つた損害(精神的苦痛)を賠償(慰藉)すべき義務あるものと謂うべく、仮りに、被告に於て叙上の如く原告を疎んじ且つ離婚を求め得べき正当の事由を有したとしても、前説示の如く妻に対し夫として当然採るべき方法を敢へて採らず、判示の如き冷酷非情の行為を為し、却つて原告をして進んで離婚を決意するの外なきに至らしめた以上、不法行為上の責任は到底免れ得ない。仍つて其の慰藉料の額につき審究するに、原告家が寛政以来今日迄、代々製薬を業とし、居町に於て由緒ある旧家として目されて居り、現在原告の弟が家業を継ぎ、兄は医師となり、又三人の妹は何れも医師に嫁して居る点並に原告は右中村家の長女に生まれ、日本女子高等学院家政科を卒業し、二十三歳の初婚として被告に嫁し、昭和二十年十一月、被告復員以来、同二十七年一月末頃、別居の為め実家に帰る迄肩書被告の住所に於て被告と同棲した事実は当事者間に争なく、而して右の事実と既記の如く原告が数年間、被告より冷遇された為めに受けた精神的苦悩並に万已むを得ざる被告との離婚に因り愛児登と生別するの愁歎、世間に対する不面目、夫れにも増して人の子として忍び難き老父母に与へる精神的打撃に対する悲哀、婚期の喪失に因る将来への不安と焦燥等一切の諸事情を考量すれば原告の受けた精神的損害は優に数百万円を以てするも代へ難きものがあるであろう。併し慰藉料額の決定には以上の他に、相手方の事情をも考慮に入れなければならぬので此の点に付き披ずるに、被告家は肩書地に於て先々代より開業医として知られ、被告は其の長男に生れて日本医科大学を卒業し、三十二歳、初婚として原告を妻に迎えたものであるが、二人の弟も夫々大学医学部を卒へ、研学の為め渡米するなど、何れも相当の社会的地位に在ることは被告の認めるところであり、而して成立に争なき甲第十八乃至四十八号証、同第五十及び五十一号証、乙第一号証に鑑定人片岡哲二及び中田武磨呂の各鑑定の結果並に証人山本忠夫の証言と同証言に依り成立を認め得べき甲第二号証を綜合すれば、現に被告は肩書地に於て家、屋敷の外、数十筆の畑、山林等を所有し、且つ自宅には相当の医療設備、器具を有する等、其の資産総額は優に弐百数十万円に達するものあり、又、開業医としての年収も約百五拾万円を超え居町に於て相当上流の生活を営んで居る事実を窺うに足る。左れば叙上原被告双方の諸事情を綜合し、尚ほ原告の愛児登が現在被告の手許に於て養育せられて居り、将来は被告家の資産を受け継ぐべき法律上の地位に在ること等をも考慮に入れた上、被告より原告に支払うべき慰藉料の額は金六拾万円を以て相当と認定する。仍て原告の本件請求は、右金六十万円と之に対する本件訴状が被告に到達した日の翌日たること記録に依り明かなる昭和三十年二月二十八日より右金額支払済に至る迄年五分の法定率に依る遅延損害金の範囲に於て之を認容し、其の余は失当として棄却すべく、訴訟費用の負担に付き民事訴訟法第九十二条を、仮執行の宣言に付き同法第百九十六条を適用し、主文の如く判決する。

(裁判官 橋本清次)

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